「釧路ガスのでんき」を
ご契約するにあたって
ご了承いただく事項

本書面は、釧路ガスのでんきをご契約いただく際に注意が必要な重要事項についてご説明するものです。
下記の内容をご確認いただき、十分にご理解のうえ、お申込みください。
なお、契約のより詳しい内容につきましては下部に記載しております約款・規定をご確認ください。

1小売電気事業者について

釧路ガス(株)(以下、「当社」といいます。)は北海道ガス(株)(「小売電気事業者」登録番号A0039)と取次委託契約を締結し、北海道ガス(株)が供給する電気を販売いたします。

2ご契約のお申込み方法

お電話、申込書、釧路ガスホームページよりお申し込みいただけます。

3電気の切替予定日

原則として以下の通りとなります。(具体的な日付については、別途郵送する「電気契約のお知らせ」にてご案内いたします)
①他社からの切替による契約:お申し込みを受けて当社が切替手続きを開始してから、およそ1か月後の当社指定の日に切替いたします。
②転居等による新規契約:入居時などのご希望日から供給いたします。
※供給開始手続きの状況により、初回の電気料金のご請求が遅れ ることや複数月分まとまってご請求となることがあります。

4電気料金について

電気料金は以下の料金表に基づいて計算いたします。

以下に記載する全ての料金メニューは再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額が使用量に応じて加算(減産)されます。なお、使用量が認められない場合も、1か月分の基本料金を申し受けます。

釧路ガス電灯Bプラス 料金(税込)【釧路ガスをご利用のお客様に適用される料金】

アンペア
区分
基本料金
(一か月あたり)
10A 374.00円
15A 561.00円
20A 748.00円
30A 1,122.00円
40A 1,496.00円
50A 1,870.00円
60A 2,244.00円
使用量区分 料金単価
(1kWhあたり)
最初の
120kWhまで
34.02円
120kWh〜
280kWhまで
40.06円
280kWhを
超えた分
43.63円

釧路ガス電灯Cプラス 料金(税込)【釧路ガスをご利用のお客様に適用される料金】

アンペア
区分
基本料金
(一か月あたり)
1kVAに
つき
374.00円
使用量区分 料金単価
(1kWhあたり)
最初の
120kWhまで
34.02円
120kWh〜
280kWhまで
39.22円
280kWhを
超えた分
41.81円

釧路ガス電灯B 料金(税込)釧路ガスをご利用になっていない客様に適用される料金】
※契約に関しては釧路ガス供給エリア内のお客さまに限ります。

アンペア
区分
基本料金
(一か月あたり)
10A 374.00円
15A 561.00円
20A 748.00円
30A 1,122.00円
40A 1,496.00円
50A 1,870.00円
60A 2,244.00円
使用量区分 料金単価
(1kWhあたり)
最初の
120kWhまで
34.37円
120kWh〜
280kWhまで
40.47円
280kWhを
超えた分
44.08円

釧路ガス電灯C 料金(税込)【釧路ガスをご利用になっていない客様に適用される料金】
※契約に関しては釧路ガス供給エリア内のお客さまに限ります。

アンペア
区分
基本料金
(一か月あたり)
1kVAに
つき
374.00円
使用量区分 料金単価
(1kWhあたり)
最初の
120kWhまで
34.73円
120kWh〜
280kWhまで
39.64円
280kWhを
超えた分
42.26円

釧路ガス低圧電力 (税込)

アンペア
区分
基本料金
(一か月あたり)
1kVAに
つき
1,020.75円
使用量区分 料金単価
(1kWhあたり)
1kWhに
つき
32.40円

※料金はすべて税込み価格です

5契約電流(契約アンペア)/
契約容量/契約電力について

契約電流(契約アンペア)、契約容量、契約電力についてはお客さまのお申し出により決定いたします。従前の内容から変更する場合は工事等が必要となる場合がございます。

6付帯割引メニュー

釧路ガス電灯Bプラス・釧路ガス電灯Cプラス(※1)にのみ適される付帯割引メニューです。複数の割引条件を満たす場合には1つの付帯割引をご選択いただきます。

付帯割引の適用には当社とガスの使用契約を結んでいる必要があります。

割引条件に関する事項について変更があった場合、当社までお申し出ください。

付帯割引 ※2 割引条件
給湯・暖房・融雪割 1% 家庭用として給湯能力10号以上(単体で)のガス給湯器、鉄管接続によるガス暖房機器、ガスロードヒーティングのいずれかを使用している。
給湯+暖房割 2% 家庭用としてガスセントラルヒーティングシステムまたは給湯能力10号以上(単体で)のガス給湯器+鉄管接続によるガス暖房機器またはガス空調機器を使用している。
マイホーム発電割 3% 家庭用としてエネファーム、コレモのいずれかを使用している。
業務用給湯・暖房・融雪割 4% 業務用として給湯能力10号以上(単体で)のガス給湯器やガス温水ボイラー、鉄管接続によるガス暖房機器またはガスロードヒーティングを使用している。
業務用空調割 5% 業務用としてガス冷暖房機器(GHP・吸収式冷温水器)を使用している。
業務用CGS割 6% 業務用として定格発電出力3キロワット以上のガスコージェネレーションシステム(単体で)を使用している。

※1 釧路ガス電灯B、釧路ガス電灯C、釧路ガス低圧電力に付帯割引の適用はありません。

※2 燃料費調整額を除いた電力量料金総額から割引いたします。

7使用量の検針と料金計算について

当社は一般送配電事業者から月1回検針データを受領し、その検針データに基づいて1か月の料金を計算いたします。当社では検針を行わないため、検針時に電気の検針票は投函いたしません。電気料金・ご使用量については、ガスの検針票または郵送にてお知らせいたします。なお、前月検針日から当月検針日の前日までの期間を1か月として計算いたします。

解約の場合も、解約後に一般送配電事業者から受領する検針データに基づき、料金を計算いたします。その場合において前回検針日から解約日の前日までを算定期間とし、基本料金については1か月分を申し受けます。使用量については解約日までのご使用量で計算いたします。

ご契約後の初回検針分については基本料金を申し受けません。ただし、他社からの切替による契約の場合で、お客さまが電気の切替予定日を一般送配電事業者が行う月1回の検針日と同日にすることを希望した場合は除きます。

8電気料金のお支払い方法

原則として、口座振替またはクレジット決済によりお支払いいただきます。口座やクレジットカードの登録が完了するまでの間については払込請求書でお支払いいただく場合があります。

9工事負担金について

お客さまが新たに電気を使用される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまのご希望によって供給設備を変更する場合において、一般送配電事業者が定める託送供給等約款に基づいて当社が工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその負担金をお支払いいただきます。

10供給電圧と周波数

供給電圧は100ボルトまたは200ボルト、周波数は50ヘルツとなります。(一般送配電事業者と同じ供給電圧・周波数となります)

11契約申し込みの承諾について

当社は以下の場合、契約のお申込みを承諾しないことがあります。 ①最低利用期間経過前に解約することが明らかな場合。
②最低利用期間経過前に解約し、解約から1年経過せずに再度申し込みを行った場合。(転居による場合を除く。)
③ガス料金や電気料金等、当社へお客さまが支払うべき料金を、支払期限日を過ぎてもお支払いいただいていない、
 または支払期限日を過ぎてからお支払いいただいた場合。
④料金のお支払い方法に口座振替またはクレジット決済をご了承いただけない場合。
⑤お客さまが過去に当社の約款に違反していた場合。
⑥法令、電力の需給状況、供給設備の状況等によりやむを得ない場合。

12最低利用期間について

最低利用期間は、料金適用開始日から、同日が属する月の翌月を起算月として12か月目の月の検針日までといたします。

13お客さまが契約変更を希望する場合

契約内容の変更は、変更の手続きが整った日以降の検針日から適用となります。

14転居等により契約の解約を行う場合

転居等により契約を解約する場合は、電気使用終了日をあらかじめ当社までお申し出ください。

15小売電気事業者の切替による解約を行う場合

お客さまが切替を希望する小売電気事業者へ契約の申し込みを行ってください。当社はその小売り電気事業者から連絡を受けてお客さまとの契約を解約いたします。

16契約の解約による違約金

解約による違約金は原則として発生いたしません。ただし、お客さまが電気設備を新しく設置または変更していた場合に、その電気設備の撤去または変更を伴う解約を行うときで、設備を新しく設置した日または変更した日から1年を経過していなければ違約金や工事負担金を請求する場合があります。

17当社が契約の変更を行う場合について

一般送配事業者における託送供給等約款が変更になった場合や、法令等の改正があった場合、また当社の電気料金の改定を行う場合などに、当社の約款を変更することがあります。その場合、お客さまとの契約は変更後の約款によるものとなります。

約款を変更する場合は、変更実施日の1か月前までに釧路ガスホームページや郵送物等でご案内いたします。変更の内容に承諾できない場合、変更実施日の15日前までにお申し出いただくことで解約をすることができます。解約のお申し出がなかった場合には、変更内容を承諾したものといたします。

18当社が契約の解約を行う場合について

当社は以下の場合、契約の解約を行う場合があります。解約を行う場合には、解約する日の15日前までに予告いたします。 ①ガス料金や電気料金等、当社へお客さまが支うべき料金を 支払期限日を過ぎてもお支払いいただいていない場合。
②電力供給開始後3カ月経過してもに口座振替またはクレジット決済による支払方法となっていない場合。
③お客さまが当社の約款に違反した場合。

また、お客さまが当社へ解約のお申し出なく転居した場合など、明らかに電気の使用をされていないとき、当社は電気の供給を終了とする手続きを取り、その日に解約があったものといたします。

19電気ご使用の制限について

電気の料金メニューには使用用途が定められております。電灯用メニューを契約している場合は、電灯用として電気をご使用ください。また動力用メニューを契約している場合は動力用として電気をご使用ください。

20供給設備の施設等に関する事項

当社または一般送配電事業者が、供給設備の工事等に用地の確保が必要となった場合は協力していただきます。

21給電指令の実施または制限・中止に関する事項

当社または一般送配電事業者の供給設備の故障・点検・修繕・変更・その他工事上やむを得ない場合、または需給上・保安上必要がある場合等に、電気の使用制限・中止へ協力していただきます。

22需要場所への立入りに関する事項

当社または一般送配電事業者および一般送配電事業者が委託した登録調査機関(以下、「登録調査機関」といいます。)が必要とする場合に、お客さまの承諾を得て、お客さまの土地・建物へ立ち入る場合があります。(設備の改修や検査、保安上の措置、計量値の確認、供給開始・廃止、法令による調査等)

23電力品質維持に関する協力

お客さまの電気の使用が、負荷の特性等により他者の電気の使用を妨害している、または妨害する恐れがある場合に、必要な調整装置等の施設に協力していただきます。

24調査に対するお客さまの協力

一般送配電事業者および登録調査機関は法令によりお客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査することがあります。調査等の際に、電気工作物の配線図が必要な場合はお客さまに提示していただきます。

お客さまが電気工作物の変更工事を行った場合は、当社または一般送配電事業者もしくは登録調査機関へ連絡していただきます。

25保安に対するお客さまのご協力

お客さまの電気工作物に異常や故障等が生じた、もしくは生じるおそれがある場合には、その旨を当社および一般送配電事業者へ連絡していただきます。

26小売り電気事業者切替時のご注意点

お客さまが現在の電気契約を解約することで、不利益を被ることがあります。現在契約している事業者に以下のような不利益事項がないかどうか確認をお願いいたします。
解約違約金、解約後の再契約不可、ポイントの失効、継続利用期間の初期化、過去電力量の照合不可等。

《 お問合せ先 》

契約の確認・変更・解約、その他お問い合わせ等につきましては、 下記連絡先までお問い合わせください。

釧路ガス株式会社料金課まで

Tel0154-65-1043(直通)
受付時間
9:00-17:00(日曜・祝日除く)

各種約款、お客さま情報の取扱については
こちらをご確認ください。

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